緩和型医療保険では「先進医療特約」という特約を利用することができます。しかし先進医療特約の内容について、具体的にご存知でしょうか?こちらの記事では、ご存じないという方のために先進医療特約の内容を解説します。
緩和型医療保険の「先進医療特約」とは、先進医療を受けたときに給付金が支給される特約です。先進医療の中には治療費用が高額になるものも多く、例えば心筋梗塞で心停止した後の治療である「水素ガス吸入療法」であれば、平均費用は約70万円です。がんの重粒子線治療であれば約300万円と、大きな負担になることも少なくありません。
そこで先進医療を受けることによる金銭的負担を軽減してくれるものが、先進医療特約です。先進医療特約で給付金を受け取れれば、少ない負担で最先端の治療が受けられるようになります。
先進医療特約が利用できるのは、厚生労働大臣によって定められた、保険適用外の「先進医療」による治療を受けたときです。細かな条件は緩和型医療保険によって変わりますが、厚生労働大臣が定めた基準をクリアした医療機関において、所定の疾患で所定の治療を受けたときに給付されます。
緩和型医療保険の先進医療特約では、先進医療の技術料と同額の給付金を受け取ることができます。つまり技術料が100万円必要な先進医療であれば、100万円の給付金を受け取ることが可能。給付限度額も通算2,000万円前後と高額に設定されており、複数回に渡って先進医療を受けた場合でも、合計技術料が2,000万円に達するまで給付金が受け取れます。健康保険が適用されない先進医療を受けるときの、金銭的負担を大きく軽減してくれます。
先進医療給付金の他に、先進医療一時金を受け取れる緩和型医療保険も存在します。先進医療を行っている医療機関は限られており、場合によっては遠方の病院に行かなければならないケースもあるでしょう。しかし先進医療一時金が受け取れれば、交通費や宿泊費などの出費をまかなうことができます。先進医療一時金の給付金額は、先進医療給付金の約10%程度です。
万が一心筋梗塞が再発してしまった場合、元気に過ごした場合、どちらも保障できる緩和型医療保険はこちら!(※1)
※1:先進医療保障のある緩和型医療保険のうち、健康だった場合の還付金がある商品を選定しています。保険料は年齢を50歳に設定し、先進医療の治療費保障と、心筋梗塞に対する入院日数を最長まで延ばした状態で条件をそろえ、各社WEBのシミュレーションで算出したものを比較しています。
※2:継続して10日以上の入院がなかった場合に給付該当します。
※3:契約日から5年後に1度判定があり、その時点で入院給付金の支払いが5日未満の場合、健康割引特則に該当します。
※4:返済時期は契約年齢によって異なり、契約年齢が50歳以下であれば70歳、51~55歳は75歳、55~60歳は80際が還付時期です。保険を未使用なら全額、入院給付金等受け取りがあった場合は払い込み金との差額が給付されます。